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Q: 企業に所属する者ですが、細胞株を創薬研究に利用することはできますか?同意事項(3)の「直接的な営利活動」には営利企業が行う全ての試験が該当しますか?
A: 「直接的な営利活動」は、主に細胞そのものや、細胞を特徴づける派生物(抗体産生ハイブリドーマが産生するモノクローナル抗体など)の販売等を想定したものです。医薬品等の開発を目的としたアッセイ、スクリーニング試験等は直接的な営利活動とはみなされません。民間企業ご所属の方も研究開発目的で細胞を利用することができます。
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Q: 同意事項(4)に「分譲された研究資源を第三者に分与しない。」とありますが、共同研究の場合、共同研究機関に細胞を渡すことはできますか?細胞を用いた試験を外部機関に委託することはできますか?
A: 共同研究、委託試験のために分譲された細胞を外部機関に移すことは認められますが、共同研究(または委託試験)終了後に、外部機関においては細胞を廃棄してください。資源の樹立者や樹立機関による別の規定がある場合は、それに従ってください。
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Q: バンクから分譲される細胞はライセンスフリーですか?細胞の使用において別途何らかの制限を受けたり、承諾を得る必要がありますか?
A: 同意事項(1)にありますように、樹立者からの使用上の制限等がある場合には、これを遵守していただきますようお願いします。また一部の細胞については樹立者・樹立機関と別途MTAを手交する必要があります。当バンクから分譲される細胞のほとんどについては、樹立者・樹立機関からの使用上の制限はありませんが、制限がある細胞は、細胞詳細データ表示画面でご案内しております。
なお、当バンクは特許等の使用ライセンスを与える立場にはありません。また、バンクで当該資源を用いた関連特許全て把握することは事実上不可能ですので、特許等の調査は、利用者の責任で行っていただきますようお願いします。
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Q: 研究目的欄にはどの程度の内容を記載する必要がありますか?
A: お知らせいただいて差し支えない範囲で結構ですので、必ずご記載ください(例:「細胞周期に関わる因子の解析」 「医薬候補化合物のスクリーニング」など)。
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Q: 責任者名欄には、具体的にはどのレベルの方の名前を記載するのですか?
A: 特にレベルは規定していませんが、現場での研究テーマ遂行に監督責任がある方が妥当と存じます。研究機関や組織の長である必要はありません。
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