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Q: 企業に所属する者ですが、分譲された細胞や遺伝子を創薬研究に利用することはできますか?4−(2)利用の範囲の「直接的な営利活動」には営利企業が行う全ての試験が該当しますか?
A: 「直接的な営利活動」は、主に細胞や遺伝子クローンそのものの販売、資源を特徴づける派生物(抗体産生ハイブリドーマが産生するモノクローナル抗体など)の販売等を想定したものです。医薬品等の開発を目的としたアッセイ、スクリーニング試験等は直接的な営利活動とはみなされません。民間企業ご所属の方も研究開発目的で研究資源を利用することができます。
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Q: 4−(2)利用の範囲に「分譲された研究資源を第三者に譲渡することは出来ない。」とありますが、共同研究の場合、共同研究機関に研究資源を渡すことはできますか?細胞や遺伝子を用いた試験を外部機関に委託することはできますか?
A: 共同研究、委託試験のために分譲された研究資源を外部機関に移すことは認められますが、共同研究(または委託試験)終了後に、外部機関においては当該細胞・遺伝子を廃棄してください。資源の樹立者や樹立機関による別の規定がある場合は、それに従ってください。
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